刑事事件
刑事事件は時間との勝負です。突然、逮捕されてしまった場合、限られた時間の中で弁護人が被害者と示談交渉を行い、被害者への被害弁償や謝罪文の受渡し等のお手伝いをすることによって不起訴(起訴猶予)となり、早期に自宅に帰ることができることもあります。
また、家族や知人と被疑者との面会が禁じられている場合にも、弁護人は原則いつでも接見して話をしたり、差入れをすることができます(家族の手紙等は差入れできないこともあります。)。弁護人との接見により適切なアドバイスを受けることにより、無実を明らかにすることに成功し、不起訴となることもあります。
起訴された場合にも、被告人の言い分を裁判の中でしっかりと主張するとともに、その主張を裏付ける証拠を収集・提出し、また、被害者との間で示談すること等によって、裁判所により有利な判断がされるよう尽力いたします。
刑事事件
- 着手金
- 自白事件
- 22万円より
- 否認事件
- 44万円より
- 報酬金
- 不起訴・略式命令
- 22万円より
- 罰金・執行猶予
- 22万円より
- 無罪
- 55万円より
- 減刑
- 相当額