不動産

堺東 大小路法律事務所 不動産

 家・駐車場の借主が賃料を滞納している、家財道具や車を残したまま借主が行方不明になってしまってお困りのオーナー様は少なからずいらっしゃると思います。

 借主が何か月も賃料を滞納していても、行方不明になってしまっていても、自ら土地・建物の明渡しに応じない場合には、訴訟を起こして判決を取得し、強制執行の手続を踏む必要があります。弁護士が賃料支払や土地・建物明渡しの交渉・法的手続を代わりにさせていただきます。

 また、突然家主から立退きや家賃の増額を求められて困っている借主の方のご相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください

弁護士費用
着手金
最低金額は11万円となります
(経済的利益が) 300万円以下
経済的利益の8.8%
(経済的利益が) 3,000万円以下
経済的利益の5.5% + 9万9,000円
(経済的利益が) 3億円以下
経済的利益の3.3% + 75万9,000円
報酬金
(経済的利益が) 300万円以下
経済的利益の17.6%
(経済的利益が) 3,000万円以下
経済的利益の11% + 19万8,000円
(経済的利益が) 3億円以下
経済的利益の6.6% + 151万8,000円